物件の売却を中止した時の仲介手数料は?
何らかの理由によって「不動産会社に依頼していた物件の売却を中止してほしい」と考えた時、まず頭によぎるのが「仲介手数料」についてではないでしょうか。「まだ売却の途中だが、仲介手数料は支払わなければいけないのか」、「これまで売却活動にかかった費用はどちらが持つのか」、さらには「もしかして違約金を支払わなければならないかも…」と心配になりますよね。そこで今回は、販売活動の途中で売却を中止するケースの費用についてお話しします。
売主様が費用を負担する必要はない
売りに出していた物件の売却を中止する場合、その理由にかかわらず、基本的に費用は発生しません。なぜなら、売主様と不動産会社が交わした契約は「物件の売買契約が成立したら売買価格の3%を売主様が不動産会社に仲介手数料として支払う」、つまり「成功報酬を渡す」という内容のものだからです。
途中でやめる場合は、もちろん物件がまだ売れていない状態ということですので、仲介手数料を支払う必要はありません。さらに、今までの販売活動にかかった費用についても売主様に負担が生じることはありません。
売主様と専任媒介契約を結んでから、不動産会社はネットに物件の情報をアップしたり、チラシを配布するなどといった宣伝活動を行いますが、そういった活動に費やした料金を売主様が負担する義務はないからです。
ちなみに、このように途中で売却を中止にすることを不動産業界では「売り止め」と言います。読み方は「うりやめ」です。しかし、実はこの売り止めにはもうひとつ別の読み方があります。「うりどめ」と読み、意味は全く異なるのです。
「売りどめ」は、「購入希望者と商談に入った」などの理由で不動産会社が販売活動を一時的に停止している状態を指します。この売りどめという状態は、自社で買主様を見つけることを目論む不動産会社によって、しばしば悪用されることがあります。売りどめにしておけば、他の不動産会社に情報を流さなくても良く、問い合わせが来たとしてもそれに応じなくていいからです。
自社で情報をストップさせてしまえば、自分たちで買い手を見つけることができ、その分の手数料を得ることができるため、このような「囲い込み」と呼ばれる手法は後を絶ちません。そのため現在は対策としてレインズに「ステータス管理機能」というものが新たに追加され、売主様もご自身の物件の取引状況がチェックできるようになっています。
実際の「売りやめ」について
売主様と不動産会社が媒介契約に至ったからには、双方できちんと話し合いが済んでいるのは間違いありません。そのため、売却を中止とする、売り止めが実際に起こる頻度はかなり稀です。実際のところ、弊社においてもこれまでに1度もその経験がありません。
売り止めに至る理由としては、「不動産がなかなか売却できず大幅な値下げを要求されたから」というものが多いようです。売りに出してから結構な時間が経過しても売れない、そうなると不動産会社としては物件の値下げを提案します。そして何度もそういうことが続いていくうちに売主様としても「じゃあ、もういいです」となってしまうのです。
専任媒介契約を結んだときにイメージしていた売買価格と大幅な違いが生じたとなれば、売り止めという選択肢が浮上してくることもあるでしょう。不動産会社としては、売り止めとなってしまえば報酬が入らないだけではなく、これまでの宣伝活動の費用がムダになり、さらには営業マンの努力も水の泡となってしまいます。
そのため、なかには「売り止めの中止を検討してくれないか」と売主様を説得するようなケースも耳にします。このような状況に陥らないためにも、やはり、大切な不動産を任せる不動産会社は慎重に選んだほうが良いでしょう。
弊社ではセカンドオピニオンの相談を無料で承っています。現状に疑問や不満を感じている売主様、是非一度ご相談ください。